ヘッジファンドの規制

ヘッジファンドの規制

間接的なヘッジファンド規制

間接的なヘッジファンド規制 ヘッジファンドの運用純資産のグローバル残高は2000年末現在では約4,000億ドルと言われていましたが、「リーマン・ショック」による金融危機前の2008年6月には1兆9,500億ドルに達し、金融危機によって一旦、2009年4月には1兆2,900億ドルまで減少しましたが2011年3月末に初めて2兆ドルを突破しました。
従って、現在のヘッジファンドは、もはや一部の特別な富裕層だけのものではなく、機関投資家を中心に一般の投資家の手の届く金融商品になりつつあります。つまり、一言で言えば「ヘッジファンドの投資信託化」です。
そのため、ヘッジファンドに対する規制を強化する動きが強まり、特に、2008年の「リーマン・ショック」による金融危機によってその動きは現実となりました。
そこで、まず、間接的にヘッジファンドを規制するという動きが、ヘッジファンドのカウンター・パーティーである銀行やプライム・ブローカーに及んでいます。
例えば、銀行の自己資本規制やデューディリジェンスの規制を通して、ファンドのリスクマネジメントを強化しています。
一方で、もっと直接的にヘッジファンドの動きを規制する法律が施行されました。


ドット・フランク法(金融規制改革法)

ドット・フランク法(金融規制改革法) ドット・フランク法(金融規制改革法)はドット=フランク・ウォール街改革消費者保護法とも呼ばれますが、2010年にオバマ大統領によって成立したアメリカ合衆国の連邦法です。このドット・フランク法(金融規制改革法)の目的は「ファンドマネージャーの登録」「銀行のヘッジファンドへの投資抑制」「ファンド投資家の保護」であり、2008年の「リーマン・ショック」の様な金融危機を2度と起こさないためのヘッジファンド規制法とも言える法律です。
特に問題となっているのはファンドマネージャーの登録手続を極めて複雑にしたことと、投資家保護の観点からファンドの内容を細かく報告させることです。その内容は、資産運用額・レバレッジ・債務不履行リスク・取引持高・資産評価法・保有資産の種類・投資手法などに及んでいます。
アメリカのヘッジファンド関係者によりますと、「これだけ報告したらファンドの手の内を全部知られ、もはやヘッジファンドとは言えない」と嘆いています。今後、オバマ政権が法律の実効性をどこまで求めるのかも、注目されるポイントと言えます。