オフショア市場

オフショア市場

オフショア市場の定義

オフショア市場の定義 「オフショア市場」とは規制や課税方式が通常の国内市場と切り離された市場を意味します。英語の「オフショア」は「岸から離れた」という意味で、通常の市場とは違う市場を意味しています。
つまり、東京証券取引所の様な通常の市場が「オンショア市場」であるのに対して、通常の市場とは違う市場という意味で「オフショア市場」と言う言葉が使われています。
この様な広義の「オフショア市場」はイギリス・アメリカ・日本・シンガポール・香港・マレーシア・バーレーン・ルクセンブルク・バハマ・ケイマンにあるとされており、日本にも1986年に「東京オフショア市場」が創設されています。
しかし、この様な広義の「オフショア市場」は源泉所得税が課せられないのが一般的で、実質的な「タックス・へイブン」とは言えないのが現状です。


タックス・へイブン

タックス・へイブン 「タックス・へイブン」とは、税金が軽減されているか完全に免除される国や地域を意味します。「ヘイブン」は英語で避難地を意味することからも、「タックス・へイブン」を直訳すると税金の避難地と訳すことができます。
その意味から「オフショア市場」の1つであるロンドンの「シティ・オブ・ロンドン金融特区」は世界最大の「タックス・へイブン」とも言えますが、一般的にはバハマや英国領ケイマン諸島などが「タックス・へイブン」の代表的な地域と言われています。
従って、一般的な「タックス・へイブン」の定義も様々ですが、OECDの「タックス・へイブン」の規定と日本の法律による「タックス・へイブン」の規定は以下の通りです。
OECDの「タックス・へイブン」の規定は、「金融サービスから生じる所得に課税していないこと」「他国と実効的な情報交換を行っていないこと」「税制などの透明性が無いこと」などを上げています。
また、日本の法律による「タックス・へイブン」の規定は、法人税の実行税率が20%以下となる国や地域を「タックス・へイブン」と規定しています。
いずれにしても、ヘッジファンドは「オフショア市場」か「タックス・へイブン」に設立されたファンドが大部分を占め、税制上の優遇を受けていることは間違いないことです。